専任媒介契約

せんにんばいかいけいやく
専任媒介契約とは媒介契約の一種です。複数の不動産会社に仲介を依頼できる一般媒介契約とは違い、1社を窓口とすることになるところが特徴です。
媒介契約は一般媒介契約・専任媒介契約・専属専任媒介契約の3種類に大別することができますが、専任媒介契約は1社を口とすることになるところが特徴です。
専任媒介契約のメリットは、仲介会社から2週に1回現状報告が行われる点にあります。また、仲介業者としては一般媒介契約と違い、必ず自分たちの業者で不動産売買を仲介することがメリットです。したがって、大々的に広告活動を行っても成約すればその広告費が回収できることから、積極的に買主探しを行うという意味では依頼主である売主にとっても販売できる可能性が高まります。
専任媒介契約は原則として3ヶ月という有期契約です。3ヶ月が過ぎた時点で買主が見つからない場合、再契約として引き続き依頼するか、別の仲介業者と契約して不動産売買を行うことになります。なお、専任売買契約を契約した場合、仲介する業者側は7日以内にレインズ(指定流通機構)に対して売買の目的物に関する事項を登録することが義務付けられています。
また、専任媒介契約において売主は自己発見取引が可能です。つまり、仲介業者に依頼しつつも、自分でより好条件の買主を探せるよう、ある程度自由度があるというのも専任媒介契約の特徴です。

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