管理組合
かんりくみあい
管理組合とは、マンションの区分所有者が全員でマンションの管理などを行うための団体です。
管理組合とは、マンションの区分所有者全員で構成される団体で、建物や
敷地、付属物などの管理を行うためのものです。マンションを購入すると、区分所有者は必ず管理組合に加入しなければなりません。管理組合は、マンションの管理運営に関する最高決定機関として位置付けられています。
管理組合は、マンションの
共用部分の維持管理や
管理規約の制定や変更などを行います。実際の管理業務を
管理会社に委託する場合には、管理組合が
管理会社と契約します。
区分所有者は管理組合に
管理費及び修繕積立金を払い、総会においては1区分につき1人分の議決権を有します。管理組合は理事、理事長、副理事長、監事を選出し、最低でも年1回の総会を開催し、懸案事項の決議や組合運営の収支決算、予算の報告、事業計画などを決議します。
管理組合は、長期にわたって、建物と住環境を良好に維持するための重要な役割を担います。資産価値を維持する上でも、地域コミュニティの形成や心地よい日常生活の上でも、管理組合の果たす役割は大きいといわれています。
管理会社
管理会社とは、マンションやビルなどの維持管理業務を行う専門会社です。マンションの場合は、管理組合から委託を受けて、清掃や設備機器の保守点検、防火・防犯・警備、管理費の徴収などを行います。管理会社が行う業務は、委託契約の内容によって、多岐にわたります。
マンション管理業を営む事業者は、「マンションの管理の適正化の推進に関する法律」によって登録が義務付けられています。マンション管理のマネジメント業務を担う有資格者(管理業務主任者)を置くこと、管理受託契約の重要事項説明を行うこと、修繕積立金等を分別管理すること、管理実績や財務諸表などの情報公開などが定められています。
なお、賃貸住宅の管理やマネジメントを行う会社は、「賃貸管理会社」(賃貸住宅管理業)と呼びます。
管理規約
管理規約とは、マンションの管理運営について定めた基本的なルールです。区分所有法によって規定された、マンション管理の憲法ともいわれる重要なものです。
管理規約には、建物の用途や区分、専有部分と共用部分の範囲、管理組合の業務内容、管理組合の運営方法、総会の議決権や決議の方法、管理費・修繕積立金の使途などが含まれています。また、ゴミ出しのルールやペットの要件など、細かいルールについては細則で定めます。
管理規約は、国土交通省が「マンション標準管理規約」を定めています。新築マンションでは、通常はデベロッパーなどがあらかじめマンション管理規約を策定していますが、管理組合結成後には規約を変更することも可能です。
管理規約は、マンションの住人が心地よく暮らすためのルールなので、自分たちにとって良い内容になっているか検討することや、必要なルールをお互いに再確認することは重要です。
管理費
管理費とは、マンションの共用部分などの維持管理のための費用です。費用は、共用施設や設備の点検・保守、敷地や共用部分の清掃費、管理人の人件費、共用部分の水道光熱費、損害保険料、管理組合運営費または管理会社への委託手数料などです。費用を1戸当たりの月額に割り振って、マンションの区分所有者が管理組合に支払います。
管理費は月額2万円前後が一般的ですが、管理の内容によって金額は異なります。マンションの中には、住民が持ち回りで清掃などを行って、管理費を節約しているケースもあるようです。
なお、マンションの維持管理に必要なものとして、長期的な修繕費用がありますが、こちらは修繕積立金として積み立てます。
賃貸マンションなどで、家賃と別に共用部分の維持管理費として支払うものも、管理費または共益費といいます。
敷地
敷地とは、建物が立っているか、これから建物を建てる土地のことです。敷地面積は、その土地の面積のことで、水平投影面積をいいます。水平投影面積とは、土地や建物を真上から見たときの面積で、傾斜や凹凸があっても、水平として測定した面積になります。
敷地面積には、登記簿に記載された登記簿面積(地積)と実測面積が異なっている場合があります。そのため、土地の売買契約などにおいては、土地家屋調査士などの専門家による実測をしてからというのが鉄則です。
なお、住宅を建てるために土地を購入するときには、接道条件などによっては、土地面積の一部が敷地面積に算入できないので、注意が必要です。また、敷地面積だけでなく、建物の配置や駐車場のスペースなども考慮しましょう。
共用部分
共用部分とは、マンションやオフィスビルなどの区分所有権建物で、区分所有者全員のための施設や付属部分のことです。専有部分以外のすべてが共用部分として扱われます。
具体的には、エントランス、共用廊下、階段、エレベーターホール、機械室、駐車場など専有部分に属さない建物のほか、メーターボックスやバルコニー、内外壁、床スラブ、パイプスペースなども共用部分として扱います。また、建物に付属するエレベーター設備、電気設備、給排水設備、インターネット通信設備、宅配ボックスなど、専有部分に属さない付属設備は共用部分となります。そのほか、管理人室や集会室など、性質上共用部分とみなされるもの、規約によって共用部分とされる部分などです。
共用部分は、区分所有権者全員で所有権を共有します。