高度地区
こうどちく
高度地区とは、用途地域内で建築物の高さの最高限度または最低限度を定める地区のことです。
高度地区とは、
都市計画法に基づき、
用途地域内において市街地の環境を維持したり、土地利用の増進を図るために、建築物の高さの最高限度や最低限度を定めているものです。高度地区の制限内容は、各自治体によって異なります。
建築物の高さの最高限度を定めるものは、市街地環境の維持を目的としています。北側
敷地への日照、通風、
採光などを保護するための「
北側斜線制限」と、街並みの景観に配慮して突出した高さの建築物を防止する「
絶対高さ制限」、および「
北側斜線制限」と「
絶対高さ制限」を組み合わせたものがあります。
建築物の高さの最低限度を定めるものは、災害時の避難路の安全確保や土地利用の増進を目的としています。制限される高さは自治体により、7mや12m、中には20mといったものもあります。主として、大きな駅の周辺や幹線道路沿いなどで、指定されている例があります。
北側斜線制限
北側斜線制限とは、第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域内で、北側にある建築物に日照などを確保するために、一定の高さ制限を設けるものです。
建物の高さは、敷地の真北方向の隣地境界線までの水平距離に1.25倍した数値に、第1種低層住居専用地域・第2種低層住居専用地域の場合には5mを、第1種中高層住居専用地域・第2種中高層住居専用地域の場合は10mを加えた数値以下にしなければなりません。ただし、北側が水路であったり、北側との地盤に高低差があるなどで、制限が緩和されるものもあります。
絶対高さ制限
絶対高さ制限とは、第1種低層住居専用地域・第2種低層住居専用地域の場合に、建物の高さを10m以内または12m以内に制限するものです。
この地域が低層住宅の良好な住環境を保護するための地域であることから、絶対条件として、建築物の高さは、10mまたは12mのうち都市計画に定められたものを超えてはならないことが決められています。
ただし、周囲に広い公園や道路などがある場合や、学校などの建築物で特別に特定行政庁が許可したものについては、この限度を超えて建てることができます。
都市計画
都市計画とは、都市の健全な発展と自然環境の調和などにより、健康で文化的な都市空間を整備するための総合的な街づくりの計画です。都市計画法の規定による法的な規制力があり、秩序ある整備を図るための土地利用や都市施設の整備、市街地開発事業などが定められます。
都市計画を定める場所を都市計画区域と呼び、一定の開発行為を行う場合には都道府県知事の許可が必要となるなど、規制がかかります。
都市計画には、市街化区域と市街化調整区域の区分、地域地区、促進区域、遊休土地転換利用促進地区、被災市街地復興促進地域、都市施設、市街地開発事業、都市計画区域のマスタープラン、都市再開発方針等、市街地開発事業等予定区域、地区計画等があります。
用途地域
用途地域とは、地域における建物の用途に一定の制限が設けられたものです。市街化地域の計画的な利用によって環境保全を図るために、都市計画法で指定されています。その土地にどんな建物が建てられるのかという最も重要な地域地区の情報で、周辺環境を知る上でも重要な目安となります。
用途地域は12種類あります。そこでは建築基準法などによって、建築できる建物の種類、建ぺい率、容積率、斜線制限、高さの限度、日影制限、外壁の後退、敷地の最低規模などが定められています。
各用途地域には、「第1種低層住居専用地域」「第2種低層住居専用地域」「第1種中高層住居専用地域」「第2種中高層住居専用地域」「第1種住居地域」「第2種住居地域」「準住居地域」「近隣商業地域」「商業地域」「準工業地域」「工業地域」「工業専用地域」があります。
2つ以上の用途地域にまたがるときは、敷地の過半が属する用途地域の規制を受けます。建物にも周辺環境にも大きな影響があるので、対象物件がどの用途地域に属し、どんな規制があるのか、確認することが大切です。
採光
採光とは、自然の光を窓などから室内に取り入れることをいいます。建築基準法では、住宅の居室について、居室の床面積の1/7以上の採光に有効な開口部の面積が必要と規定されています。ただし、「採光」とは直射日光のことではないので、北側の窓が「採光に有効な窓」となる場合もあります。有効な採光面積は、用途地域や部屋の大きさ、窓の大きさによって決定されます。ただし、納戸やトイレ、浴室、洗面室などは対象となりません。
隣家が迫っている住宅密集地などでは、採光を確保するために、天窓やライトコートを設けるなど、さまざまな工夫が見られます。また、日当たりを調節するには、カーテンやブラインド、反射ガラスなどを利用します。
敷地
敷地とは、建物が立っているか、これから建物を建てる土地のことです。敷地面積は、その土地の面積のことで、水平投影面積をいいます。水平投影面積とは、土地や建物を真上から見たときの面積で、傾斜や凹凸があっても、水平として測定した面積になります。
敷地面積には、登記簿に記載された登記簿面積(地積)と実測面積が異なっている場合があります。そのため、土地の売買契約などにおいては、土地家屋調査士などの専門家による実測をしてからというのが鉄則です。
なお、住宅を建てるために土地を購入するときには、接道条件などによっては、土地面積の一部が敷地面積に算入できないので、注意が必要です。また、敷地面積だけでなく、建物の配置や駐車場のスペースなども考慮しましょう。