絶対高さ制限
ぜったいたかさせいげん
絶対高さ制限とは、第1種低層住居専用地域・第2種低層住居専用地域内の建物に設けられた高さ制限です。
絶対高さ制限とは、
第1種低層住居専用地域・
第2種低層住居専用地域の場合に、建物の高さを10m以内または12m以内に制限するものです。
この地域が低層住宅の良好な住環境を保護するための地域であることから、絶対条件として、建築物の高さは、10mまたは12mのうち
都市計画に定められたものを超えてはならないことが決められています。
ただし、周囲に広い公園や道路などがある場合や、学校などの建築物で特別に特定行政庁が許可したものについては、この限度を超えて建てることができます。
第1種低層住居専用地域
第1種低層住居専用地域は、低層住宅の良好な環境を守るための地域で、この地域に建てられるものは住居のほか、小規模な店舗を兼ねた住宅、事務所を兼ねた住宅、共同住宅、小・中・高等学校、銭湯、診療所など、住宅の近隣に不可欠な社会文化施設や公益上必要な建物に限定されています。
建ぺい率は30・40・50・60%、容積率は50・60・80・100・150・200%です。建築物の高さは、原則として10または20m以下に制限されています。
第2種低層住居専用地域
第2種低層住居専用地域とは、おもに低層住宅の良好な環境を守るための地域で、建てられるものは住居のほか、小・中・高等学校、銭湯、診療所、150m2までの一定の店舗、飲食店などです。小規模な店舗の立地を認めた、低層住宅専用の地域です。
建ぺい率は30・40・50・60%、容積率は50・60・80・100・150・200%です。建築物の高さは、原則として10または20m以下に制限されています。
都市計画
都市計画とは、都市の健全な発展と自然環境の調和などにより、健康で文化的な都市空間を整備するための総合的な街づくりの計画です。都市計画法の規定による法的な規制力があり、秩序ある整備を図るための土地利用や都市施設の整備、市街地開発事業などが定められます。
都市計画を定める場所を都市計画区域と呼び、一定の開発行為を行う場合には都道府県知事の許可が必要となるなど、規制がかかります。
都市計画には、市街化区域と市街化調整区域の区分、地域地区、促進区域、遊休土地転換利用促進地区、被災市街地復興促進地域、都市施設、市街地開発事業、都市計画区域のマスタープラン、都市再開発方針等、市街地開発事業等予定区域、地区計画等があります。