普通借地権

ふつうしゃくちけん
普通借地権とは、契約更新のある借地権です。
普通借地権とは、1992年の新借地借家法に基づく借地権で、契約更新のある借地権をいいます。定期借地権に対して、区別するものです。
普通借地権は当初の借地期間が30年(あらかじめ存続期間を定めない場合)で、1回目の更新は20年、2回目以降の更新は10年となります。期間満了時に地主に正当事由がなければ、更新は可能です。
なお、旧借地法に基づく借地権を旧法の借地権として区別します。旧法では借地権の存続期間について、あらかじめ存続期間を定めない場合には、堅固な建物が60年、非堅固な建物(木造)は30年でしたが、新法による普通借地権では、建物の区別によらず30年となっています。そのほか、正当事由についても差異があり、不動産広告などでは新法と旧法を区別して表記しています。

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