借地権

しゃくちけん
借地権とは、建物の所有を目的に、土地の所有者から土地を借りて使用する権利のことです。
借地権とは、土地の所有者から、建物を所有することを目的として土地を借りて使用する権利のことです。賃借権地上権のことをさします。借地権には、普通借地権定期借地権、事業用定期借地権建物譲渡特約付借地権、一時使用目的の借地権があります。また、借地権は賃借権地上権かによって、売買に地主の承諾が必要かどうかなど、権利の質が異なります。
1992年施行の新借地借家法によって、借地権を持つ人が地上の建物について登記を行っていれば、土地の所有者が交替した場合などにも借地権を主張できるようになりました。また、譲渡・転貸の際の地主の承諾の代わる裁判所の許可なども認められています。
なお、普通借地権では、基本的に契約更新が可能です。

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