宅地造成

たくちぞうせい
宅地造成とは、宅地にするために土地の形や性質を変更する開発をいいます。
宅地造成とは、農地や牧草地、森林などの宅地以外の土地を宅地にするために、土地の形や性質を変えることです。既に宅地となっている土地を、宅地として形質を変える場合も含みます。
宅地造成は傾斜地などで行われることも多く、崖崩れや土砂の流出による災害を防止するために、宅地造成等規制法が設けられ、規制区域内の一定の宅地造成については都道府県知事の許可が必要となっています。規制の対象となる宅地造成は、「切り土で、高さが2mを超える崖を生ずる工事」「盛り土で、高さが1mを超える崖を生ずる工事」「切り土盛り土を同時に行うとき、盛り土は1m以下でも切り土と合わせて高さが2mを超える崖を生ずる工事」「切り土盛り土で生じる崖の高さに関係なく、宅地造成面積が500m2を超える工事」のいずれかに該当するものです。
許可には、擁壁や排水設備、地滑り防止設備、地盤の安定などについて技術水準が定められています。
また、宅地造成等規制区域外に対しても、宅地造成に伴う災害の危険があるものには、都道府県知事は「造成宅地防災区域」に指定することができます。この区域に指定されると、災害防止のための擁壁設置義務などの規制を受けます。

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