角地
かどち
角地とは、2つの道路が交差する角にある敷地をいいます。
角地とは、交差する道路の角にある
敷地で、2つの道路に接道しているものです。
角地には、「南東角地」「南西角地」「北東角地」「北西角地」などがあり、道路に接する方向によってメリットや地価は異なります。一般に、角地は地価が高く、特に「南東角地」など日当たりも良好な場合には、隣接する他の土地と比較してかなり高めの土地価格となります。
角地のメリットは、日当たりが期待できること(方角や周辺環境によって異なります)、通風が良いこと、車の出し入れがしやすいこと、開放感があること、売却がしやすいこと、などが挙げられます。また、道路から目に入りやすいので、盗難に遭いにくいともいわれます。
角地の場合、「特定行政庁の定める角地」に該当すると、
都市計画法で定めた
建ぺい率に10%プラスできる緩和が可能です。ただし、都道府県や市区町村によって「角地」と定められている土地なので、確認が必要です。
デメリットとしては、交通量によっては騒音などが気になる場合や、玄関が道路に直接面していると、子どもが道路に飛び出す危険性などが考えられます。
建ぺい率
建ぺい率とは、敷地面積に対する建築面積のことで、通常は1階の床面積を指します。都市計画区域内では、防火や避難、通風・採光など衛生上の観点から、敷地内に一定の空地を保有することが定められています。建ぺい率は、建築基準法によって用途地域に応じて上限が決められています。
例えば、建ぺい率60%の地域では、100m2の敷地に建てられる建築面積は60m2が上限です。
なお、防火地域内の耐火建築物や角地にある建築物などについては、建ぺい率が緩和されるものもあります。
都市計画
都市計画とは、都市の健全な発展と自然環境の調和などにより、健康で文化的な都市空間を整備するための総合的な街づくりの計画です。都市計画法の規定による法的な規制力があり、秩序ある整備を図るための土地利用や都市施設の整備、市街地開発事業などが定められます。
都市計画を定める場所を都市計画区域と呼び、一定の開発行為を行う場合には都道府県知事の許可が必要となるなど、規制がかかります。
都市計画には、市街化区域と市街化調整区域の区分、地域地区、促進区域、遊休土地転換利用促進地区、被災市街地復興促進地域、都市施設、市街地開発事業、都市計画区域のマスタープラン、都市再開発方針等、市街地開発事業等予定区域、地区計画等があります。
敷地
敷地とは、建物が立っているか、これから建物を建てる土地のことです。敷地面積は、その土地の面積のことで、水平投影面積をいいます。水平投影面積とは、土地や建物を真上から見たときの面積で、傾斜や凹凸があっても、水平として測定した面積になります。
敷地面積には、登記簿に記載された登記簿面積(地積)と実測面積が異なっている場合があります。そのため、土地の売買契約などにおいては、土地家屋調査士などの専門家による実測をしてからというのが鉄則です。
なお、住宅を建てるために土地を購入するときには、接道条件などによっては、土地面積の一部が敷地面積に算入できないので、注意が必要です。また、敷地面積だけでなく、建物の配置や駐車場のスペースなども考慮しましょう。