造成地
ぞうせいち
造成地とは、宅地のために整備された土地のことです。
造成地とは、宅地開発された土地のことで、住宅地としてのインフラや環境が整備されている土地をいいます。一定規模以上の「
宅地造成」には、都道府県知事の
開発許可が必要です。
造成地は規模が大きくなると、新しいコンセプトで街づくりが進められ、タウン内の交通安全性や緑地化、無電
柱化など、良好な住環境が整備されていることが多くなります。また、計画的に道路が配置され、
境界線も明確です。
一方、宅地の造成は、
切り土、
盛り土、埋め立て、
地盤改良などによって行われるため、造成地のなかには地盤面で盤石でないものもあります。
地盤改良
地盤改良とは、建物の基礎地盤を安定させるため、地盤自体の強度を高めることをいいます。軟弱な地盤に対して、液状化や地盤沈下などによる被害を避けるために施される工事の一つです。
地盤改良の方法には、地盤の中の水を抜く方法や、地盤に地盤固化材を混ぜて固める工法があります。地盤を固める工法は、軟弱地盤の深さによって適する工法が異なります。2m以内程度と比較的浅い場合には、地盤全面にわたって元の土とセメント系固化材を混ぜ合わせて固める、表層改良工法が一般的に採用されます。軟弱地盤が深部に及ぶ場合や超軟弱地盤の場合には、セメントミルク(セメント系固化材と水を混ぜたもの)を地盤の中に注入撹拌して、柱状の改良杭をつくる杭状改良工法が選択されます。そのほか、砕石を用いる工法などもあり、さまざまな地盤改良技術の発展がみられます。
開発許可
開発許可とは、都市における無秩序な開発を防止するための制度で、一定の開発行為については都道府県知事の許可が必要となります。
開発行為とは、建物などの構造物を建てる、土地の区画を分割あるいは統合する、農地を宅地に変更するなどの行為をいいます。
開発許可を受けなければいけないのは、市街化区域では原則1,000m2以上の規模、三大都市の既存市街地や近郊整備地帯の市街化地域では原則500m2以上の規模の場合です。そのほか、非線引き区域では原則3,000m2以上の場合に許可が必要となります。市街化調整区域は、いくつかの例外を除いて、原則として許可されません。
境界
境界とは、登記された土地の地番と地番の境界をいいます。地番は1区画ごとに一筆としてつけられ、この一筆ごとの土地の境が境界となります。
境界は塀や垣根によって仕切られていることがありますが、目印が明確になっていないとトラブルの原因となりかねません。トラブルを防止する上で、境界の位置関係を明確にすることは大変重要です。
不動産登記法では、土地の分筆の登記の申請などの際には、地積測量図の図面上に位置関係を示す境界標を表示することとなっています。境界標には、木の杭や自然の立木などもありますが、腐食や動いてしまう可能性があるものは適当ではありません。境界石やコンクリート標などの永続性のある境界標を埋設するのが望ましいといえます。
境界標を設置する場合には、測量の専門家である土地家屋調査士などに依頼するのがいいでしょう。
宅地造成
宅地造成とは、農地や牧草地、森林などの宅地以外の土地を宅地にするために、土地の形や性質を変えることです。既に宅地となっている土地を、宅地として形質を変える場合も含みます。
宅地造成は傾斜地などで行われることも多く、崖崩れや土砂の流出による災害を防止するために、宅地造成等規制法が設けられ、規制区域内の一定の宅地造成については都道府県知事の許可が必要となっています。規制の対象となる宅地造成は、「切り土で、高さが2mを超える崖を生ずる工事」「盛り土で、高さが1mを超える崖を生ずる工事」「切り土と盛り土を同時に行うとき、盛り土は1m以下でも切り土と合わせて高さが2mを超える崖を生ずる工事」「切り土、盛り土で生じる崖の高さに関係なく、宅地造成面積が500m2を超える工事」のいずれかに該当するものです。
許可には、擁壁や排水設備、地滑り防止設備、地盤の安定などについて技術水準が定められています。
また、宅地造成等規制区域外に対しても、宅地造成に伴う災害の危険があるものには、都道府県知事は「造成宅地防災区域」に指定することができます。この区域に指定されると、災害防止のための擁壁設置義務などの規制を受けます。
柱
柱とは、建物の軸組みで、土台に対して垂直に立てて、屋根や床の荷重を土台や基礎に伝えるものです。木造軸組工法やラーメン構造では、梁などとともに建物を支える最も重要な部材です。
柱の太さは、柱の位置や部屋の大きさ、支える重さによって決めます。木造2階建て以上の場合には、土台から軒まで通った継ぎ目のない「通し柱」が建物の四隅に使われます。「通し柱」は、上下階を構造的に一体化させて耐震性を高めるために重要なものです。各階ごとに梁や胴差しなどで区切られた柱を、「管柱(くだばしら)」といいます。「管柱」も各階の荷重を受ける構造体です。このほか、柱と柱の間に壁の補強のために入れる柱を「間柱(まばしら)」と呼びます。また、壁に取り付けた装飾用の柱を「付け柱」といいます。
盛り土
盛り土とは、傾斜地や低地を宅地造成するときに、土砂を盛って平らな敷地にする造成です。宅地造成には、斜面を削って平らにする「切り土」と、古い地盤の上に土を盛って平らにする「盛り土」があります。「切り土」の地盤は比較的安定していますが、「盛り土」は十分な締め固めができていないと、地震や大雨などで地盤が緩み、地滑りや液状化を起こす危険があります。また、建物の重さによって不同沈下を起こすことがあります。
過去の災害でも、「盛り土」での被害は少なくありません。宅地造成規制法によって規制区域内の宅地造成には都道府県知事の許可が必要ですが、同法が施行された1962年以前の造成については規制がありません。
なお、大規模盛土造成地について情報公開している自治体もあります。敷地の安全性を確認する上では、不動産会社や自治体に問い合わせることも、一つの方法です。
地盤の強度が不十分であれば、地盤改良工事が必要となります。
切り土
切り土とは、傾斜地を宅地造成するときに、斜面を削って平らな敷地にする造成です。もともとの地面を削るので、地盤の強度は維持されるといわれています。
また、宅地造成では、切り土で出た土を盛り土に使うことも多いようです。
切り土の場合も、高さが2mを超える崖が生ずる場合は、宅地造成規制法によって規制区域内の工事には都道府県知事の許可が必要です。
豪雨や豪雪による落石や崖の崩壊などに対して、切り土がどの程度の安全性をもつかは、土壌の質や形状、擁壁の状況によって異なります。