木造3階建て

もくぞうさんかいだて
木造3階建てとは、一定の技術水準に適合する建築物について、建築が認められているものです。
木造3階建ては、かつては準防火地域では建てられないなど、建築が規制されていました。しかし、1987年の建築基準法改正で、一定の技術水準に適合する戸建住宅では準防火地域での建築が可能となり、その後は防火地域での建築も可能となりました。また、1998年の法改正では、木造3階建てアパートの建築も可能となっています。
ただし、木造3階建ては、高い耐火性能や構造計算などが義務付けられています。構造的にバランスが悪いと耐震性に問題を生じやすく、建物の間口に広い開口部を取ったり、耐力壁の位置などによってもバランスを欠くと、最悪の場合には欠陥住宅となってしまうこともあります。
住宅密集地などで土地を有効活用できることから、木造3階建ては年々増加しています。限られた敷地で居住スペースを確保できるものですが、耐火性能や耐震性能には十分な対策が不可欠です。

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