取引態様

とりひきたいよう
取引態様とは、不動産取引における宅地建物取引業者の立場の違いです。
取引態様とは、不動産の売買や賃貸の取引を行うときに、不動産会社などの宅地建物取引業者がどの立場で関与するかを示すものです。取引態様の違いによって、宅地建物取引業者の権限と報酬が異なります。
取引態様には、売主貸主代理・媒介(仲介)があります。売主および貸主は、自らが所有者のケースで、デベロッパーや大手不動産会社の分譲物件や賃貸物件に見られます。代理は、売主から代理権を得た不動産会社などで、売主に代わって契約をします。媒介(仲介)は、売主と買主(借主)の間に入って仲立ちをするもので、契約相手は売主または貸主と結ぶことになります。
取引態様が売主貸主代理のものは、仲介手数料がかかりませんが、媒介(仲介)の場合には、仲介手数料を支払うことになります。
宅地建物取引業者が不動産広告をするときや、顧客から注文を受けたときには、取引態様の別を明示する義務があり、業務に違反した業者は、業務停止処分(情状が特に重い場合には免許取消処分)に処せられます。

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