定期借家

ていきしゃくや
定期借家とは、更新のない借家です。
定期借家とは、契約期間の満了によって、更新のない借家のことです。通常の賃貸では、賃貸借契約によって契約期間を2年などと定めていますが、借地借家法によって借家人が保護されているので、貸主は正当事由がなければ更新を拒否できません。これに対して、2000年に改正された借地借家法38条によって「定期借家契約」が結べるようになりました。「定期借家契約」は公正証書などの書面を作成し、契約時に「期間の満了をもって賃貸借が終了すること」を明記して説明することで、期間満了時に契約を終了させることができるようになりました。
定期借家は、転勤期間中だけ自宅を賃貸に出すリロケーション物件などでよく見られます。基本的には更新ができないため(双方の合意があれば更新は可能)、通常の賃貸物件より割安になることもあり、また、契約期間内には更新の手続きも費用もかかりません。

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