宅地建物取引業法

たくちたてものとりひきぎょうほう
宅地建物取引業法とは、不動産取引に関する基本法です。また、宅地建物取引業者とは、事業として不動産取引を営む免許保持者です。
宅地建物取引業法とは、宅地や建物の取引に関して基本となる法律です。この法律は、宅地建物取引業者の免許制度を実施し、公正な取引と円滑な流通を促進するために、1952年に制定されました。略して「宅建業法」とも呼ばれます。
この法律により、宅地・建物の売買や交換、賃貸の代理・媒介を業務として行うものを「宅地建物取引業者」と定められ、宅建業免許がなければ宅地建物取引業は営むことができません。宅建業者の免許や宅地建物取引主任者の資格、営業保証金、業務などについて定められています。
宅地建物取引業者は、信義誠実に業務を行うことが原則とされ、誇大広告の禁止など各種の広告規制、重要事項の説明義務などが課されています。

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