宅地建物取引業法
たくちたてものとりひきぎょうほう
宅地建物取引業法とは、不動産取引に関する基本法です。また、宅地建物取引業者とは、事業として不動産取引を営む免許保持者です。
宅地建物取引業法とは、宅地や建物の取引に関して基本となる法律です。この法律は、宅地建物取引業者の免許制度を実施し、公正な取引と円滑な流通を促進するために、1952年に制定されました。略して「宅建業法」とも呼ばれます。
この法律により、宅地・建物の売買や交換、賃貸の
代理・媒介を業務として行うものを「宅地建物取引業者」と定められ、宅建業免許がなければ宅地建物取引業は営むことができません。宅建業者の免許や
宅地建物取引主任者の資格、営業保証金、業務などについて定められています。
宅地建物取引業者は、信義誠実に業務を行うことが原則とされ、誇大広告の禁止など各種の広告規制、重要事項の説明義務などが課されています。
宅地建物取引主任者
宅地建物取引主任者とは、宅地建物の取引に精通した専門家です。都道府県知事が行う宅地建物取引主任者資格試験に合格し、その都道府県知事の登録を受け、宅地建物取引主任者証の交付を受けた人をいいます。
宅建業法では、不動産会社は事務所や案内所に一定人数以上の宅地建物取引主任者を置くことが義務付けられています。事務所には従業員5人に1人以上、案内所には1人以上必要です。宅地建物取引主任者の登録には2年以上の実務経験が必要で、取引主任者証の有効期限は5年となっています。
不動産の取引では、賃貸契約、売買契約の際に必ず重要事項の説明がありますが、この説明は宅地建物取引主任者が行わなければなりません。また、その際には取引主任者証の提示が義務付けられています。
代理
代理とは、取引態様の一つで、不動産取引において、売主や貸主に代わって販売活動や募集活動を行い、買主や借主と契約を行うものです。代理人または代理会社は売主や貸主との代理契約に基づいて営業活動を行います。新築マンションの販売などでは、売主の関連会社などが「販売代理」となって、広告、販売、契約までの一連の販売活動を行うことが少なくありません。買主や借主は売主や貸主に代わって代理と契約を結びます。また、代理との間で結んだ契約内容は、売主または貸主と結ぶ場合と法的には同等に扱われます。なお、取引態様が代理である場合には、仲介手数料がかからないのが一般的です。