市街地再開発事業
しがいちさいかいはつじぎょう
市街地再開発事業とは、既存市街地において、都市機能の更新を図る事業です。
市街地再開発事業とは、都市再開発法に基づいて、老朽木造住宅などが密集している地区などを対象に、
敷地の統合やインフラの整備を行うものです。再開発ビルの建築や公園、広場、街路などの整備による土地の高度利用と都市機能の更新を図ります。
事業は、個人、組合、再開発会社、地方公共団体、都市再生機構などが施行します。事業には、従前の土地・建物所有者の権利を再開発ビルの床に関する権利に交換する権利交換方式(第1種市街地再開発事業)と、公共性・緊急性が高い事業で、土地・建物などを買収または収用する(買収後に希望があれば、代償として再開発ビルの床を提供)管理処分方式(用地買収方式)(第2種市街地再開発事業)の種類があります。高度利用で新たに創出した保留床を売価して、事業費の一部に充当します。
敷地
敷地とは、建物が立っているか、これから建物を建てる土地のことです。敷地面積は、その土地の面積のことで、水平投影面積をいいます。水平投影面積とは、土地や建物を真上から見たときの面積で、傾斜や凹凸があっても、水平として測定した面積になります。
敷地面積には、登記簿に記載された登記簿面積(地積)と実測面積が異なっている場合があります。そのため、土地の売買契約などにおいては、土地家屋調査士などの専門家による実測をしてからというのが鉄則です。
なお、住宅を建てるために土地を購入するときには、接道条件などによっては、土地面積の一部が敷地面積に算入できないので、注意が必要です。また、敷地面積だけでなく、建物の配置や駐車場のスペースなども考慮しましょう。