市街地開発事業
しがいちかいはつじぎょう
市街地開発事業とは、一定エリアを総合的な計画によって開発する事業です。
市街地開発事業は、
都市計画の重要な事業の一つで、まとまったエリアを対象に、地方公共団体などが総合的計画的な開発を実施するものです。都市基盤が脆弱な市街地や利用価値の低い市街地、防災上危険な密集市街地、都心部や臨海部の低未利用地などの、課題の解消や有効な高度利用を促進します。
市街地開発事業には、
土地区画整理事業、新住宅市街地開発事業、工業団地造成事業、
市街地再開発事業、新都市基盤整備事業、住宅
街区整備事業、防災
街区整備事業があります。
これらの事業によって、都市基盤の整備、
街区の再編を行い、都市機能の集積や都市構造の転換によって、快適な都市空間の確保と都市経済の活性化を促進することが目的です。
市街地再開発事業
市街地再開発事業とは、都市再開発法に基づいて、老朽木造住宅などが密集している地区などを対象に、敷地の統合やインフラの整備を行うものです。再開発ビルの建築や公園、広場、街路などの整備による土地の高度利用と都市機能の更新を図ります。
事業は、個人、組合、再開発会社、地方公共団体、都市再生機構などが施行します。事業には、従前の土地・建物所有者の権利を再開発ビルの床に関する権利に交換する権利交換方式(第1種市街地再開発事業)と、公共性・緊急性が高い事業で、土地・建物などを買収または収用する(買収後に希望があれば、代償として再開発ビルの床を提供)管理処分方式(用地買収方式)(第2種市街地再開発事業)の種類があります。高度利用で新たに創出した保留床を売価して、事業費の一部に充当します。
都市計画
都市計画とは、都市の健全な発展と自然環境の調和などにより、健康で文化的な都市空間を整備するための総合的な街づくりの計画です。都市計画法の規定による法的な規制力があり、秩序ある整備を図るための土地利用や都市施設の整備、市街地開発事業などが定められます。
都市計画を定める場所を都市計画区域と呼び、一定の開発行為を行う場合には都道府県知事の許可が必要となるなど、規制がかかります。
都市計画には、市街化区域と市街化調整区域の区分、地域地区、促進区域、遊休土地転換利用促進地区、被災市街地復興促進地域、都市施設、市街地開発事業、都市計画区域のマスタープラン、都市再開発方針等、市街地開発事業等予定区域、地区計画等があります。
土地区画整理事業
土地区画整理事業とは、都市計画区域内の未整備な一定の地域で、道路、公園、河川などの公共設備を整備・改善し、土地の区画を整えて宅地を整備する市街地開発事業です。事業は、土地区画整理法に基づいて、個人、土地区画整理組合、区画整理会社、地方公共団体などが施行します。
事業で新設される公共施設用の用地や売却して事業資金の一部に充当するための保留地は、地権者(土地所有者)が少しずつ土地を提供することで生み出します。これを減歩(げんぶ)といいます。
地権者にとっては、土地区画整理後の宅地は従前より小さくなりますが、インフラ整備などにより利用価値の高い宅地が得られます。
街区
街区とは、市街地において、道路などで囲まれた一区画をいいます。ブロックともいい、住居表示でいうと、○丁目○番地○号における○番地一帯を指します。
区切りとなるのは、街路のほか、鉄道や河川、水路などで、一般的には1辺が数十mから100~200mほどの距離で囲まれた広さとなります。
街づくりで景観や落ち着きを確保するために、街区ごとの統一感や特徴が重視されます。地区計画や再開発などの街づくりは、街区をひとまとまりの最小単位としてプランニングします。