生産緑地
せいさんりょくち
生産緑地とは、市街化区域内にある一定の要件に該当する農地について、計画的な保全を図るために指定される地区です。
生産緑地とは、生産緑地法に基づいて、市街化地域内にある500m
2以上のまとまった農地など(牧草地、森林、池沼など)について、農林漁業と調和した都市環境の保全を図るために指定されます。生産緑地地区に指定されると、建築物の新築や
宅地造成を行う場合には、市町村長の許可を受けなければなりません。この許可は、農産物の生産集荷施設や市民農園の施設を設置する以外は、原則として認められません。
生産緑地に指定されると、
固定資産税は宅地並みの課税と異なり、農地課税となります。また、その生産緑地が指定の告示の日から30年を経過したとき、または、農林漁業の主要な従事者が死亡した場合などには、市区町村長に対して、その生産緑地を時価で買いとるべき旨を申し出ることができます。
固定資産税
固定資産税とは、固定資産に課税される税金です。土地・家屋などの固定資産を所有する人に対して、市区町村(東京23区の場合は都)が課税します。
固定資産税は、毎年1月1日時点に登記簿に登録されている土地・家屋の所有者に納付通知書が送付されてくるので、一括納付または年4回に分けて納付します。1月1日時点の所有者に納税義務があるので、1年以内に売却したり家屋を取り壊した場合にも、1年分が課税されます。
固定資産税は、固定資産税課税台帳に登録された価格(固定資産税評価額)に税率をかけて計算されます。標準税率は大半が1.4%ですが、一定要件を満たす土地・家屋には軽減措置があります。また、評価額が30万円に満たない土地・20万円に満たない家屋には、固定資産税はかかりません。
なお、土地が借地権の場合には固定資産税の負担義務はありません。その代わりに地主に地代を支払うことになります。
また、中古住宅を購入したときには、1月1日時点で所有権の移転登記が完了していなければ、その年の固定資産税は全額売主が支払います。そのため、引き渡し時に按分した額を買主が支払う場合もあります。
宅地造成
宅地造成とは、農地や牧草地、森林などの宅地以外の土地を宅地にするために、土地の形や性質を変えることです。既に宅地となっている土地を、宅地として形質を変える場合も含みます。
宅地造成は傾斜地などで行われることも多く、崖崩れや土砂の流出による災害を防止するために、宅地造成等規制法が設けられ、規制区域内の一定の宅地造成については都道府県知事の許可が必要となっています。規制の対象となる宅地造成は、「切り土で、高さが2mを超える崖を生ずる工事」「盛り土で、高さが1mを超える崖を生ずる工事」「切り土と盛り土を同時に行うとき、盛り土は1m以下でも切り土と合わせて高さが2mを超える崖を生ずる工事」「切り土、盛り土で生じる崖の高さに関係なく、宅地造成面積が500m2を超える工事」のいずれかに該当するものです。
許可には、擁壁や排水設備、地滑り防止設備、地盤の安定などについて技術水準が定められています。
また、宅地造成等規制区域外に対しても、宅地造成に伴う災害の危険があるものには、都道府県知事は「造成宅地防災区域」に指定することができます。この区域に指定されると、災害防止のための擁壁設置義務などの規制を受けます。