緑地協定
りょくちきょうてい
緑地協定とは、緑地の保全や緑化に関して土地所有者などで締結する協定です。
緑地協定とは、都市緑地法に基づく制度で、市街地の良好な環境を確保するために、土地所有者などの合意で緑地の保全や緑化に関する協定を締結するものです。地域の人たちで話し合い、街ぐるみで緑化を推進するため、計画的な緑化や景観・環境レベルの向上に役立ちます。
協定には、既存の市街地で土地所有者(
借地権者を含む)など全員の合意による協定と、開発事業者単独の協定があり、いずれも市区町村長の認可を受けます。緑地協定では、協定の対象エリア、保全または植栽する樹木などの種類および場所、設置する垣や柵の構造などを定めます。緑地協定の有効期間は、5年以上、30年未満となっています。
緑地協定には、違反した場合の措置なども定められ、許可後に土地・建物の所有者になった人に対しても有効です。
借地権
借地権とは、土地の所有者から、建物を所有することを目的として土地を借りて使用する権利のことです。賃借権と地上権のことをさします。借地権には、普通借地権、定期借地権、事業用定期借地権、建物譲渡特約付借地権、一時使用目的の借地権があります。また、借地権は賃借権か地上権かによって、売買に地主の承諾が必要かどうかなど、権利の質が異なります。
1992年施行の新借地借家法によって、借地権を持つ人が地上の建物について登記を行っていれば、土地の所有者が交替した場合などにも借地権を主張できるようになりました。また、譲渡・転貸の際の地主の承諾の代わる裁判所の許可なども認められています。
なお、普通借地権では、基本的に契約更新が可能です。