緑地協定

りょくちきょうてい
緑地協定とは、緑地の保全や緑化に関して土地所有者などで締結する協定です。
緑地協定とは、都市緑地法に基づく制度で、市街地の良好な環境を確保するために、土地所有者などの合意で緑地の保全や緑化に関する協定を締結するものです。地域の人たちで話し合い、街ぐるみで緑化を推進するため、計画的な緑化や景観・環境レベルの向上に役立ちます。
協定には、既存の市街地で土地所有者(借地権者を含む)など全員の合意による協定と、開発事業者単独の協定があり、いずれも市区町村長の認可を受けます。緑地協定では、協定の対象エリア、保全または植栽する樹木などの種類および場所、設置する垣や柵の構造などを定めます。緑地協定の有効期間は、5年以上、30年未満となっています。
緑地協定には、違反した場合の措置なども定められ、許可後に土地・建物の所有者になった人に対しても有効です。

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