路地状部分

ろじじょうぶぶん
路地状部分とは、袋地の道路から敷地への延長部分をいいます。
路地状部分とは、道路に接する間口が狭く、奥まったことろに位置する変形敷地の通路部分をいいます。
建築基準法では、建物の敷地は4m以上の道路に2m以上接していなければなりません。道路から奥まった敷地は路地状敷地と呼び、この路地状部分は敷地の一部となります。
路地状部分については、自治体などによって、路地状部分の長さや必要な幅員に制限を設けています。
例えば、東京都の場合、安全上および防火上の理由から、路地上部分の長さが20m以下のものは幅員2m以上、20mを超えるものは幅員3m以上となり、袋地敷地には、原則として共同住宅や店舗、工場などは建てられなくなっています。

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