おとり広告
おとりこうこく
おとり広告とは、架空または実際と著しく異なる広告をいいます。
おとり広告とは、客に自社店舗へ来てもらいたいがために、実際には取引できない物件を広告することです。
具体的には、「その物件が存在しない」「物件はあるが、契約済みで取引対象になっていない」「物件はあるが、広告主自身がその物件を取引する意思がない」などが該当します。また、築30年の物件を築20年と表記したり、部屋の広さを実際よりかなり広く表記するなど、実際の物件より著しく優良であるかのように表示するものも該当します。
おとり広告は、一般消費者に「安い」「掘り出しもの」といったイメージを与え、店舗に来てもらい、後は接客で他の物件を紹介するといった悪質なものもあります。不動産広告のポータルサイトや情報誌では、情報内容の審査や不当広告の排除に努めていますが、おとり広告を完全に排除できているわけではありません。
また、故意ではなくても、情報の更新が不十分なために、契約済みの物件がいつまでも広告として掲載されている場合もあります。そのため、広告を見るときには、「情報提供日」をチェックすることは大切です。
もし、広告内容と実際の物件が異なっていたら、情報の掲載元や「情報審査室」、
不動産公正取引協議会などに問い合わせをしましょう。事実関係を調査してくれます。悪質なおとり広告に対しては、場合によって業務停止処分や不動産免許取消処分が下されることもあります。
不動産公正取引協議会
不動産公正取引協議会とは、不動産広告の適正化を図るために、不動産広告の審査や不動産業界の指導を行う自主規制機関です。
不動産公正取引協議会は、全国9地区(北海道・東北地区・首都圏・東海・北陸・近畿地区・中国地区・四国地区・九州)にあります。その9地区で構成する「不動産公正取引協議会連合会」が全国の不動産広告規約の1本化を図り、不動産広告のルールおよび景品提供のルールを定めています。各地区の不動産公正取引協議会は、そのルールを各地域で運用しています。
不動産公正取引協議会は不動産業界の研修や指導に加え、一般消費者からの苦情処理も行っています。広告規約に違反した場合には、不動産公正取引協議会が警告し、50万円以下の違約金(警告に従わない場合は500万円以下の違約金)を科すこともあります。