農地転用

のうちてんよう
農地転用とは、農地を宅地などに転換することで、農地法による規制があります。
農地転用とは、農地を宅地など農業以外の用途に転換することで、農地転用許可制度の規制を受けます。この制度は、農地が無秩序な開発や投機の対象とならないよう、優良農地の確保と計画的土地利用を推進するためのものです。農地を転用、または転用目的で売買などを行う場合、農地法に基づいて都道府県知事や農林水産大臣の許可が必要です。ただし、学校や公共施設などを建てるために、国や都道府県が取得する場合には、許可は不要です。
また、市街化区域内の農地については、農地転用許可は必要なく、農業委員会への届け出のみとなっています。

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