公正証書

こうせいしょうしょ
公正証書とは、公証人が法律に従って作成した公文書です。
公正証書は、公務員である公証人が公証人法・民法などの法律に従って作成する公文書です。通常は公証役場で作成され、高い証明力があります。
公正証書には、金銭の賃借に関する契約、土地・建物の賃借に関する契約、遺言公正証書、任意後見契約公正証書などがあります。金銭の債権については、公正証書で支払い義務について強制執行を受けても異議がない旨の条項を定めておくと、裁判所の判決などを待つことなく、直ちに強制執行の手続きに移ることも可能です。
なお、公証役場は全国に約300ヶ所あり、公証人は自分の所属する法務局・地方法務局の管轄外で職務を行うことができません。しかし、管轄外の住人がそこに赴いて作成してもらうことはできます。また、定期借家契約では公正証書を作成することがあります。公正証書の作成には、当事者の印鑑証明書などが必要となります。

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