建設業許可

けんせつぎょうきょか
建設業許可とは、建設業を営む上で、建設業法に基づいて受けなければならない許可です。
建設業を営むものは、「軽微な建設工事」のみを請け負う場合を除いて、建設業の許可を受ける必要があります。「軽微な建設工事」とは、請負代金500万円未満、または建築一式工事が1500万円未満または延べ床面積が150m2未満の木造住宅です。
建設業許可は国土交通大臣によるものと都道府県知事による許可があります。営業所が1つの都道府県内にのみある場合には都道府県知事の許可が、2つ以上の都道府県にある場合には国土交通大臣の許可が必要となります。ただし、許可を受けた都道府県外での営業や建設工事は自由です。
なお、建設業の許可は5年ごとに更新が必要です。

頭文字から探す

あ行
か行
さ行
た行
な行
は行
ま行
や行
ら行
わ行
その他
英数字
ページトップへ