欠陥住宅

けっかんじゅうたく
欠陥住宅とは、通常あるべき安全性や性能に問題がある住宅です。
欠陥住宅とは、通常あるべき安全性や住宅の機能に欠陥をもつ住宅です。欠陥とは、建築基準法などの建築関連の法令に違反するもの、工事請負契約書など契約書や設計図に違反するもの、設計・施工ミスや技術力の不足によるものなどで、構造の安全性や耐久性、耐火性、断熱性、遮音性、健康面での安全性などに支障があるものをいいます。
新築住宅では、品確法によって、構造上の主要な部分または雨漏りに対する瑕疵(かし)担保責任は、引き渡しから10年間となっています。瑕疵担保責任期間内の補修は、売主または請負業者に請求できます。ただし、不動産業者から購入した場合には、引き渡しから2年以内となっています。
欠陥住宅の症状は、基礎の沈下、床の傾き・たわみ、壁の亀裂・仕上げ材のはがれ、天井のたわみ、屋根の変形、雨漏り、設備からの漏水、建具の開閉不良、建物の揺れ、シックハウスなどがあります。欠陥の疑いが見つかった場合には、速やかに専門家に調査してもらう必要があります。
なお、建築時には法令を満たしていた住宅で、法改正によって適合しなくなったものは、既存不適格住宅といい、欠陥住宅とは区別されます。

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