重要事項説明書
じゅうようじこうせつめいしょ
重要事項説明書とは、不動産契約時に詳細内容の説明が義務付けられているものです。
重要事項説明とは、建物の売買や仲介などの取引の際に、契約を締結する前に行われる取引内容の詳細説明です。取引相手が十分に取引内容を理解したうえで契約が締結できるようにするため、その不動産に関する権利関係や取引条件などを記載した書面(重要事項説明書)を交付して説明することが、宅建業法で義務付けられています。
重要事項説明は、不動産の取引に関する専門知識を持った
宅地建物取引主任者が
宅地建物取引主任者証を提示した上で、取引の当事者に対して説明します。また、
宅地建物取引主任者はこの書面に記名押印します。
重要事項説明は、登記簿に記録された内容やその物件に適用される法令上の制限、取引条件や契約の解除、施設や設備の状況など、取引にあたっては十分理解しておかなければいけない内容です。また、説明すべき内容は社会状況や法令改正によっても変化します。東日本大震災後には「津波防災地域づくりに関する法律」によって説明すべき区域や施設が追加されました。
内容も多く説明時間も長くなりますが、形式的に聞き流さないよう、事前に内容をチェックし、分からない点は担当者に確認しましょう。
宅地建物取引主任者
宅地建物取引主任者とは、宅地建物の取引に精通した専門家です。都道府県知事が行う宅地建物取引主任者資格試験に合格し、その都道府県知事の登録を受け、宅地建物取引主任者証の交付を受けた人をいいます。
宅建業法では、不動産会社は事務所や案内所に一定人数以上の宅地建物取引主任者を置くことが義務付けられています。事務所には従業員5人に1人以上、案内所には1人以上必要です。宅地建物取引主任者の登録には2年以上の実務経験が必要で、取引主任者証の有効期限は5年となっています。
不動産の取引では、賃貸契約、売買契約の際に必ず重要事項の説明がありますが、この説明は宅地建物取引主任者が行わなければなりません。また、その際には取引主任者証の提示が義務付けられています。