一般定期借地権

いっぱんていきしゃくちけん
一般定期借地権とは、50年以上存続期間を定めた場合に、契約満了時に更新のない借地権です。
一般定期借地権とは、1992年に創設された定期借地権の一つで、存続期間を50年以上とし、更新に関する特約ができる借地権です。特約には、期間満了によって借地権が消滅すること、存続期間の延長がないこと、建物買取請求をしないことなどを定めることができ、確実な返還が保証されるものです。定期借地権は、書面によって契約する必要があります。
一般定期借地権の物件は、所有権に比べて安い初期費用で入手できるメリットがあります。その分、地代と解体準備金が必要となります。また、中古の定期借地権マンションなどを購入するときには、残存期間に注意が必要です。

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