位置指定道路

いちしていどうろ
位置指定道路とは、建物を建築できるように、一定の技術水準に則って新たに造られる私道です。
位置指定道路とは、分譲地の開発などで新たに設ける幅員4m以上の道路で、特定行政庁からその位置の指定を受けたものです。道路法や都市計画法、土地区画整理法などによる道路ではなく、一般的には私道として建設されます。
指定基準となる技術水準などの条件は、自治体によって多少の違いがあります。おもな基準としては、原則として、私道の両端が他の道路に接続している通り抜け道路であること、交差部や屈曲部などには有効な「隅切り」を設けること、道路は砂利敷などでぬかるみにならない構造であること、勾配が12%以下で階段状でないこと、排水に必要な側溝を設けること、などとなっています。行き止まり道路の場合には、道路の長さや幅員などに一定の条件が設けられています。
なお、古い分譲地などで、申請内容と現状に食い違いが生じているケースもあるので、注意が必要です。

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