旗竿地

はたざおち
旗竿地とは、細い通路で道路に接する、竿に旗がついたような形状の土地です。
旗竿地とは、他の土地に囲まれた敷地から、細い通路のような敷地が延びて道路に接する土地をいいます。土地の形状が、竿についた旗に似ているので、旗竿地と呼びます。
建築基準法では建物の敷地は2m以上の接道義務があり、旗竿地については地方自治体によって条例で更に規制をしている場合があります。例えば東京都の場合、路地状部分の長さが20mを超える場合には、幅員が3m以上となっています。また、マンションなどは路地状部分の幅員や敷地面積に制限が設けられています。このような基準を最低限クリアしているものの、周囲を隣地に囲まれた立地環境にあるのが旗竿地です。
旗竿地のデメリットは、公道に出にくいことに加え、通風や採光を取りにくいこともあります。ただし、デメリットがあるだけに、土地価格が安いのが利点です。建物の配置や設計によっては、通風や採光を確保することも可能です。また、路地部分に花壇を設けるなど、工夫次第で快適な環境をつくる方法もあります。

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