普通借地権
ふつうしゃくちけん
普通借地権とは、契約更新のある借地権です。
普通
借地権とは、1992年の新借地借家法に基づく
借地権で、契約更新のある
借地権をいいます。
定期借地権に対して、区別するものです。
普通
借地権は当初の借地期間が30年(あらかじめ存続期間を定めない場合)で、1回目の更新は20年、2回目以降の更新は10年となります。期間満了時に地主に正当事由がなければ、更新は可能です。
なお、旧借地法に基づく
借地権を旧法の
借地権として区別します。旧法では
借地権の存続期間について、あらかじめ存続期間を定めない場合には、堅固な建物が60年、非堅固な建物(木造)は30年でしたが、新法による普通
借地権では、建物の区別によらず30年となっています。そのほか、正当事由についても差異があり、不動産広告などでは新法と旧法を区別して表記しています。
借地権
借地権とは、土地の所有者から、建物を所有することを目的として土地を借りて使用する権利のことです。賃借権と地上権のことをさします。借地権には、普通借地権、定期借地権、事業用定期借地権、建物譲渡特約付借地権、一時使用目的の借地権があります。また、借地権は賃借権か地上権かによって、売買に地主の承諾が必要かどうかなど、権利の質が異なります。
1992年施行の新借地借家法によって、借地権を持つ人が地上の建物について登記を行っていれば、土地の所有者が交替した場合などにも借地権を主張できるようになりました。また、譲渡・転貸の際の地主の承諾の代わる裁判所の許可なども認められています。
なお、普通借地権では、基本的に契約更新が可能です。
定期借地権
定期借地権とは、契約更新のない借地権です。借地権の存続期間が終了したときに、地主側の正当事由の有無にかかわらず、借地人は所有者に借地を返還しなければなりません。
定期借地権は、1992年に施行された新借地借家法によって創設された借地権です。期間満了時には確実に貸した土地が戻り、立退料も不要となり、地主が安心して土地を貸し出せるのが特徴です。契約期間中に借地人が建物を建て替えた場合でも、契約期間の延長はありません。また、基本ルールとして、期間満了時には借地人が土地を更地にして返還することになっており、建物買取請求はありません。
なお、定期借地権には、一般定期借地権(存続期間50年以上)、建物譲渡特約付借地権(存続期間30年以上)、事業用定期借地権(存続期間10年以上50年以下)があります。