不動産公正取引協議会
ふどうさんこうせいとりひききょうぎかい
不動産公正取引協議会とは、不動産広告の適正化を図るための不動産業界の自主規制機関です。
不動産公正取引協議会とは、不動産広告の適正化を図るために、不動産広告の審査や不動産業界の指導を行う自主規制機関です。
不動産公正取引協議会は、全国9地区(北海道・東北地区・首都圏・東海・北陸・近畿地区・中国地区・四国地区・九州)にあります。その9地区で構成する「不動産公正取引協議会連合会」が全国の不動産広告規約の1本化を図り、不動産広告のルールおよび景品提供のルールを定めています。各地区の不動産公正取引協議会は、そのルールを各地域で運用しています。
不動産公正取引協議会は不動産業界の研修や指導に加え、一般消費者からの苦情処理も行っています。広告規約に違反した場合には、不動産公正取引協議会が警告し、50万円以下の
違約金(警告に従わない場合は500万円以下の
違約金)を科すこともあります。
違約金
通常、不動産売買は契約書に基づいて取引が行われますが、売主または買主のどちらかが債務を履行することができなかった時、契約違反をした側が相手に対してを支払う旨を約束した金銭です。
売買契約が締結された後でも、一定期間内であれば手付金の放棄によって契約を解除できます。しかし、売主が契約の履行を開始すると契約解除ができなくなります。そのため、売主側からすると新規に住宅を建築してしまうと建築コストが発生してしまうことが違約金を規定している主な理由です。
違約金は賠償請求額の予定とともに契約条項に盛り込まれています。なお、違約金の額ですが、損害賠償額の予定と合わせても売買代金の2割を越えてはならないと宅地建物取引業法で定められています。
なお、不動産売買時に限らず、賃貸においても違約金が発生するケースがあります。建物の賃貸借契約において、入居者が中途解約を申し入れた場合、契約書の内容に基づいて家賃の数カ月分に相当する違約金を支払うことがあります。貸主側からすると本来予定されていた利益の機会を逸してしまったことに対して受け取る金銭と言えます。