風致地区
ふうちちく
風致地区とは、都市における自然景勝地などの風致を維持するために指定された地区です。
風致地区とは、
都市計画法によって指定される地区で、都市における風致の維持を図るものです。市街地にある景勝地や、都心の中で水や緑など豊かな自然に恵まれた丘陵地や水辺、歴史的な意義のある地区などに指定されます。
風致地区の指定は、10ha以上は都道府県が、10ha未満は市町村が行います。
制限される内容は、建築物(
建ぺい率、高さ、壁面後退)、建築物などの色彩の変更、宅地の造成、水面の埋め立てまたは干拓、木竹の伐採、土石類の採取、屋外における土石や廃棄物または再生資源の堆積などで、許可が必要となります。
建ぺい率
建ぺい率とは、敷地面積に対する建築面積のことで、通常は1階の床面積を指します。都市計画区域内では、防火や避難、通風・採光など衛生上の観点から、敷地内に一定の空地を保有することが定められています。建ぺい率は、建築基準法によって用途地域に応じて上限が決められています。
例えば、建ぺい率60%の地域では、100m2の敷地に建てられる建築面積は60m2が上限です。
なお、防火地域内の耐火建築物や角地にある建築物などについては、建ぺい率が緩和されるものもあります。
都市計画
都市計画とは、都市の健全な発展と自然環境の調和などにより、健康で文化的な都市空間を整備するための総合的な街づくりの計画です。都市計画法の規定による法的な規制力があり、秩序ある整備を図るための土地利用や都市施設の整備、市街地開発事業などが定められます。
都市計画を定める場所を都市計画区域と呼び、一定の開発行為を行う場合には都道府県知事の許可が必要となるなど、規制がかかります。
都市計画には、市街化区域と市街化調整区域の区分、地域地区、促進区域、遊休土地転換利用促進地区、被災市街地復興促進地域、都市施設、市街地開発事業、都市計画区域のマスタープラン、都市再開発方針等、市街地開発事業等予定区域、地区計画等があります。