地役権
ちえきけん
地役権とは、他人の土地を自分の土地のために利用できる権利です。
地役権とは、契約に定めた目的において、他人の土地を、自分の土地の便益のために使用する権利です。
例えば、他人の土地を通らなければ
公道に出られないような場合に、「
通行地役権」が設定されます。ほかには、他人の土地に導管を通して水を引く「引水地役権」や、他人の土地に工作物を建てないことで眺望を確保する「眺望地役権」などがあります。
地役権は、原則として当事者間の契約によって成り立ちます。地役権を設定した他の土地を「承役地」(しょうえきち)、便宜を受ける自分の土地を「要役地」(ようえきち)といいます。いったん地役権が成立すると、
所有権が移転するときには、地役権は
所有権に従属する形で移転します。
公道
公道とは、国や地方自治体など公的主体が管理している道路のことです。道路法で定める高速自動車国道、一般国道、都道府県道、市町村道などです。また、農道や林道も公的な保護や助成が受けられる半面、所有者による自由な処分はできず、公道としての性格が強いものです。公道の交通に対しては、道路交通法が適用されます。
建築基準法で道路という場合には、「幅員4m以上のもの」と規定されており、公道か私道かにかかわらず、接道義務がクリアされていれば問題はありません。
なお、公道であれば道路の補修など維持管理を公的に行ってくれるので、私道を寄付して公道に移管しようとするケースがありますが、実際には予算の関係などから、なかなか寄付を受けつけないようです。小規模な開発地などで、袋上の前面道路が私道になって、何軒かで私道負担している場合があります。私道であっても公衆用の道路として維持管理されていれば問題ありませんが、凸凹のままなど維持管理状態が悪いものもあります。現地見学では、維持管理の方法や費用負担について、確認しておきましょう。
所有権
所有権とは、特定の物を自由に使用、収益および処分できる権利です。所有権を持つ人は、その所有物に対して独占的に支配できます。所有権は時効によって消滅することはありません。
ただし、自由にできる権利は、法令上の制限の範囲内です。また、公共の福祉に反する権利は認められていないため、一定の制限を受けます。
また、所有権を有する物件について、所有者以外の人が抵当権や借地権を設定している場合には、その制限を受けます。
通行地役権
通行地役権とは、通行という目的に限って、他人の土地を利用できる権利です。自宅の敷地から他の土地を通って公道に出たい場合など、通行したい人と、その土地を所有する人と、当事者間の契約によって設定できる地役権の一つです。
通行地役権は当事者間の契約によるもので、袋地のようにそこを通らないと公道に出られない場合とは異なり、近道になるなど、利便性を図るために、道路幅や位置など自由に設定できます。通行地役権の設定に伴う通行料についても設定契約で定めるもので、当事者間の合意があれば、無償とすることも可能です。
なお、通行地役権を取得した土地(通路を使う側)を要益地といい、通行地役権を設定した土地(通路を使わせる側)を承役地と呼び、通行地役権を設定登記すると、承役地が第三者に売却された場合にも通行権を主張することができます。