2項道路

にこうどうろ
2項道路とは、幅員4m未満の道で、特定行政庁が道路として指定したものです。「みなし道路」と呼ぶこともあります。
2項道路とは、建築基準法が施行された1950年に既に建物が立ち並んでいた道で、幅員が4m未満のものを、特定行政庁が道路として指定したものです。みなし道路ともいいます。
2項道路に接する敷地に建物を建てるときには、道路の中心線から2m後退したところまで敷地を後退させる「セットバック」が必要です。これは将来的に4m幅員を確保するためです。また、「6m道路規制」が指定された区域内では、道路の中心線から3m線までのセットバックが必要となります。道路の向かい側が川や崖地の場合には、向かい側の道路境界線から4m(または6m)の線まで後退させなければなりません。

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