敷金
しききん
敷金とは、賃貸契約の際に借り手が家主に預けるお金で、不払いや破損などに備えるものです。
部屋を借りる際に、借り手が家主に預けるお金で、家賃の不払いや部屋の破損などに備えるためのものです。賃貸借契約時に支払われ、契約が終了して退室した後に、家賃の滞納や修理が必要な設備等がなければ無利息で全額返還されます。
敷金の相場は1~3ヶ月が一般的ですが、敷金0といった物件もあります。このほか、
権利金や保証金などが授受される場合もあります。
借り手は、普通に使用した場合の経年変化について改修費用を負担する義務はありませんが、一定割合を償却費として差し引くことが慣行になっているケースもあります。後々のトラブルを防ぐうえでは、賃貸借契約時に敷金の償却について契約内容を確認し、入居前の室内状況について写真などで記録しておくことが賢明です。
権利金
権利金とは、地代や賃料以外に、借地権や借家権の設定の対価として支払われるお金です。賃貸借が終了しても、通常は返還されません。権利金の授受は、都市部などで広範に行われている社会的な慣習です。
権利金の性格は、地代・家賃の一部を一括先払いするもの、あるいは、将来的な譲渡・転貸に対する事前の承認料、などとされています。借地権の設定においては、借地割合(地域ごとに定められているもので、住宅地では時価の6~7割程度)に応じて権利金が授受されます。また、借地権を売却するときには、権利金相当額が借地権価格となります。
なお、税法上は、権利金は原則として不動産所得となります。しかし、借地権や地役権の設定対価として、地価の2分の1を超える場合は、不動産譲渡税として課税されます。