クーリング・オフ

くーりんぐおふ
クーリング・オフとは、訪問販売などで行った契約を、一定期間内であればキャンセルできる制度です。
クーリング・オフとは、訪問販売などで商品の契約をした場合に、一定期間内であれば解約できる制度です。
クーリング・オフには期間の制限があり、契約書面を受け取った日から8日以内(マルチ商法は20日以内)であれば、内容証明郵便など書面で通知して解約ができます。
不動産の売買でこの制度が適用できるのは、売主が宅地建物取引業者で、契約や申し込みが宅建業者の事務所以外で行われた場合です。買主が業者の場合や、売主が個人の場合には適用されません。適用期限は、取引業者がクーリング・オフ制度の概要を書面で告知した日から8日以内です。契約締結日から8日以内ではないので、注意が必要です。契約場所は、業者の事務所や代理業者の事務所、モデルルーム、案内所などで宅地建物取引主任者を置くべきところ以外が対象となります。ただし、買主の自宅や勤務先であっても、買主が自ら申し出た場合には適用されません。
クーリング・オフの申し出があった場合、取引業者は、手付金や申込金を受け取っていれば、速やかに返還する必要があります。

頭文字から探す

あ行
か行
さ行
た行
な行
は行
ま行
や行
ら行
わ行
その他
英数字
ページトップへ