印紙税の軽減措置

いんしぜいのけいげんそち
印紙税の軽減措置とは、住宅の購入や新築の場合に印紙税の額が軽減されるものです。
印紙税の軽減措置とは、「不動産売買契約書」「建物工事請負契約書」の印紙税額が軽減されるものです。期間は2018年3月31日までとなります。
主な軽減額は次のとおりです。
2014年3月31日までに作成される契約書では、契約金額1000万円超5000万円以下の場合、印紙税2万円が1万5000円に軽減。契約金額5000万円超1億円以下の場合、6万円が4万5000円。
2014年4月1日から2018年3月31日までに作成される契約書では、契約金額500万円超1000万円以下の場合、1万円が5000円に軽減。1000万円超5000万円以下の場合、2万円が1万円に軽減。5000万円超1億円以下の場合、6万円が3万円に軽減。なお、2014年4月以降では、契約金額500万円以下の場合は不動産売買契約書と建築請負契約書で税額が異なります。

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