原状回復

げんじょうかいふく
原状回復とは、賃貸住宅の退去時に、経年変化を除いた、元の状態に戻すことです。
原状回復とは、賃貸住宅を退去するときに、借主が設置した造作物(棚など)を取り除き、入居時のような状態に戻すことをいいます。ただし、経年変化による価値の低下を修復するものではありません。
原状回復をめぐっては、修繕費のどこまでを借主が負担すべきか、トラブルが少なくありません。建物は通常に使用していれば、一定の経年変化による価値の低下は避けられません。そのため、国土交通省では、原状回復についてガイドラインを定め、原状回復とは「賃借人の居住、使用により発生した建物価値の減少のうち、賃借人の故意・過失、善管注意義務違反、その他通常の使用を超えるような使用による損耗・毀損を復旧すること」と定義しています。すなわち、借主が通常の使用を超えて故意や過失によって汚したり壊したりしたものについては、借主が修理費を負担することとなります。
なお、原状回復については、契約時に特約をつけることがありますが、裁判によると、特約があるからといって、必ずしも借主に費用負担義務があるわけではないといった判例もあります。

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