不動産取得税
ふどうさんしゅとくぜい
不動産取得税とは、不動産を取得したときに一度だけかかる税金です。
不動産取得税とは、不動産を取得したときにかかる都道府県税です。
不動産の「取得」とは、購入のほかに、新築や増改築、交換、贈与などが含まれます。実際に
所有権を得たときに、一度だけ課税されるもので、登記が行われたかどうかは関係ありません。
不動産取得税の税額は、取引価格ではなく、「
固定資産税評価額」に税率をかけたものです。標準税率は4%ですが、2015年3月31日までに取得した土地・住宅用建物は3%に軽減されます。また、2015年3月31日までに取得した宅地は、
固定資産税評価額の1/2を課税標準とする特例があります。
なお、10万円未満の土地、23万円未満の増改築などには不動産取得税はかかりません。
固定資産税
固定資産税とは、固定資産に課税される税金です。土地・家屋などの固定資産を所有する人に対して、市区町村(東京23区の場合は都)が課税します。
固定資産税は、毎年1月1日時点に登記簿に登録されている土地・家屋の所有者に納付通知書が送付されてくるので、一括納付または年4回に分けて納付します。1月1日時点の所有者に納税義務があるので、1年以内に売却したり家屋を取り壊した場合にも、1年分が課税されます。
固定資産税は、固定資産税課税台帳に登録された価格(固定資産税評価額)に税率をかけて計算されます。標準税率は大半が1.4%ですが、一定要件を満たす土地・家屋には軽減措置があります。また、評価額が30万円に満たない土地・20万円に満たない家屋には、固定資産税はかかりません。
なお、土地が借地権の場合には固定資産税の負担義務はありません。その代わりに地主に地代を支払うことになります。
また、中古住宅を購入したときには、1月1日時点で所有権の移転登記が完了していなければ、その年の固定資産税は全額売主が支払います。そのため、引き渡し時に按分した額を買主が支払う場合もあります。
所有権
所有権とは、特定の物を自由に使用、収益および処分できる権利です。所有権を持つ人は、その所有物に対して独占的に支配できます。所有権は時効によって消滅することはありません。
ただし、自由にできる権利は、法令上の制限の範囲内です。また、公共の福祉に反する権利は認められていないため、一定の制限を受けます。
また、所有権を有する物件について、所有者以外の人が抵当権や借地権を設定している場合には、その制限を受けます。