LCCM住宅
えるしーしーえむじゅうたく
LCCM住宅とは、「ライフサイクルカーボンマイナス住宅」の略称で、住宅の建設から廃棄までの一生涯でCO2の収支がマイナスとなる住宅のことです。
LCCM住宅とは、住宅の建設段階から運用、解体、廃棄までの一生涯で、排出するCO2の収支をマイナスにする住宅のことです。ライフサイクルカーボンマイナス(Life cycle carbon minus)住宅の略称です。
住宅の省エネ化・省CO2化を進める上で、省エネ基準、
認定低炭素住宅、ゼロ・エネルギー・ハウスのステップをさらに進めて、住宅のライフサイクル全般にわたるCO2の排出量をマイナスにしようというものです。
住宅建設では部資材の製造や運搬、施工に伴ってエネルギーを使い、CO2を排出します。さらに住宅の使用(運用)、改修、解体、廃棄の段階でCO2が排出されます。これに対して、LCCM住宅は、運用時の省エネ化の推進と太陽光発電などによるエネルギーの創出で、1年ごとの収支をマイナスとし、最終的な収支をマイナスにしようというものです。
2011年からは、「LCCM住宅認定制度」もスタートしています。
認定低炭素住宅
認定低炭素住宅とは、2012年に施行された「都市の低炭素化の促進に関する法律」(エコまち法)に基づいて、所管行政庁(都道府県や市区)が低炭素建築物として認定する住宅です。
認定の対象となるのは、市街化区域内の建物で、新築や増改築、低炭素化のための空調設備などの設置や改修などです。
低炭素住宅と認定されるには、省エネ基準と同等以上の断熱性能・日射熱取得性能が確保されていることに加え、「一次エネルギー消費量」が省エネ基準に比べてマイナス10%以上であることが要件になります。その上で、「節水対策」「ヒートアイランド対策」「エネルギーマネジメント」「建築物(躯体)の低炭素化」などの措置が講じられていることとなっています。
具体的には、「節水型機器の採用」「雨水・井水・雑排水利用」「HEmSまたはBEmSの設置」「太陽光発電等と定置型蓄電池の設置」「一定のヒートアイランド対策」「住宅の劣化低減に資する措置」「木造住宅または木造建築物」「高炉セメント等の使用」の8項目のうち、2つ以上に該当する必要があります。このほか、「標準的な建築物と比べて、低炭素化に資する建築物として所管行政庁が認めたもの」も認定対象となります。
認定低炭素住宅は、住宅ローン控除や登録免許税などの優遇措置を受けることができます。