消火設備

しょうかせつび
消火設備とは、火災の消火、延焼防止のための設備で、消防法によって設置基準が定められています。
消火設備とは、建物の火災の消火および延焼防止のための設備です。消防法により、建物の種別や構造、用途や大きさ、耐火性などによって設置すべき基準が定められています。
特に共同住宅であるマンションは防火対象物として、技術基準に適合した設備を設置し、定期点検なども義務付けられています。
消火設備とは、具体的には、消火器、屋内消火栓設備などをいいます。消火器はABC粉末消火器が一般的で、これはA(普通)、B(油)、C(電気)火災を意味し、あらゆる原因の出火に対応できるものです。耐用年数は10年で、設置しなければいけない本数は延べ床面積によって決まります。
屋内消火栓は消火器では消火不可能な階段の消火などを目的として、共用廊下などに設置され、消防隊員が到着する前に住民が使用するケースも想定されている消火設備です。
このほか、マンションの11階以上にはスプリンクラー設備の設置が義務付けられています。また、一定以上の広さの駐車場については、水噴霧・泡・不活性ガス・ハロゲン・粉末のいずれかの消火設備の設置が規定されています。

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