ウィークリーマンション
うぃーくりーまんしょん
ウィークリーマンションとは、1週間程度の契約で借りられるマンションです。
ウィークリーマンションとは、1週間などの短期契約で借りられるマンションをいいます。通常の賃貸より短期間の契約が可能で、
礼金や
敷金、
仲介手数料、保証金などがかかりません。契約も申込書と身分証明書などをメールやファックスなどで送信すれば、審査後の契約書のやりとりは郵送で済ませられるのが一般的です。室内には家具や家電、調度品などもそろっており、すぐに生活をスタートさせられます。
契約期間は、7日から1日単位の契約が可能なケースが多く、半年、1年といった長期滞在も可能です。また、契約期間が1カ月単位のものをマンスリーマンションともいいます。立地は駅に近い利便性の良いところが多く、部屋の広さは20m
2前後のコンパクトなものが中心ですが、なかには50m
2を超える広い部屋や、ホテルライクな高級仕様のマンションもあります。
賃貸とホテルの中間的な存在で、自炊も可能なため、中長期の出張や研修、旅行などに便利です。
敷金
部屋を借りる際に、借り手が家主に預けるお金で、家賃の不払いや部屋の破損などに備えるためのものです。賃貸借契約時に支払われ、契約が終了して退室した後に、家賃の滞納や修理が必要な設備等がなければ無利息で全額返還されます。
敷金の相場は1~3ヶ月が一般的ですが、敷金0といった物件もあります。このほか、権利金や保証金などが授受される場合もあります。
借り手は、普通に使用した場合の経年変化について改修費用を負担する義務はありませんが、一定割合を償却費として差し引くことが慣行になっているケースもあります。後々のトラブルを防ぐうえでは、賃貸借契約時に敷金の償却について契約内容を確認し、入居前の室内状況について写真などで記録しておくことが賢明です。
仲介手数料
仲介手数料とは、不動産会社を通じて不動産を売買したり、貸し借りしたときに支払う報酬のことです。取引契約が成立した場合に支払う成功報酬で、媒介手数料ともいいます。不動産会社は宅地建物取引業の免許を持つもので、宅建業者以外が仲介手数料を取ることはできません。
仲介手数料は、上限が宅建業法で定められています。売買の場合、取引価格が200万円以下は売買代金の5%+消費税、200万円超400万円未満は売買代金の4%+消費税、400万円超は売買代金の3%+消費税となっています。また、この額は売主と買主の、それぞれの依頼者から受け取ることができます。
賃貸の場合は、依頼主(貸主・借主)双方から受け取れる合計金額が家賃の1ヶ月以内(+消費税)となっています。本来は賃貸の場合、貸主と借主が折半で仲介手数料を負担することとなっていますが、実際には借主が全額払う契約が多いようです。これは「依頼主の承諾を得ている場合」という形式をとっているためです。
なお、仲介手数料は上限が定められていますが、それ以下で設定することは仲介会社の自由です。最近では価格競争に対応して、仲介手数料半月分あるいは無料といった物件も登場しています。ただし、単に仲介手数料が安ければいいというのではなく、信頼できる会社であることが肝心です。
礼金
礼金とは、賃貸住宅を借りる際に、借り手が貸主に支払う一時金の一つです。敷金と異なり、退去時に返却されるものではありません。
法的には根拠はなく、慣行として行われてきたものです。かつて貸手市場だったときに、文字通り家主への「お礼」の意味で支払われたものといえます。
現在でも、賃料の1~2ヶ月分を礼金として設定している物件は多いようですが、礼金ゼロの物件も見られます。賃貸物件の空室率を下げるために、魅力ある物件にすることと並んで、入居者の初期費用を低減する工夫の一つとして、礼金ゼロ物件や、敷金ゼロ物件、仲介手数料無料などの物件も出ています。