絶対高さ制限

ぜったいたかさせいげん
絶対高さ制限とは、第1種低層住居専用地域・第2種低層住居専用地域内の建物に設けられた高さ制限です。
絶対高さ制限とは、第1種低層住居専用地域第2種低層住居専用地域の場合に、建物の高さを10m以内または12m以内に制限するものです。
この地域が低層住宅の良好な住環境を保護するための地域であることから、絶対条件として、建築物の高さは、10mまたは12mのうち都市計画に定められたものを超えてはならないことが決められています。
ただし、周囲に広い公園や道路などがある場合や、学校などの建築物で特別に特定行政庁が許可したものについては、この限度を超えて建てることができます。

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