通行地役権

つうこうちえきけん
通行地役権とは、他人の土地を通行できる権利です。
通行地役権とは、通行という目的に限って、他人の土地を利用できる権利です。自宅の敷地から他の土地を通って公道に出たい場合など、通行したい人と、その土地を所有する人と、当事者間の契約によって設定できる地役権の一つです。
通行地役権は当事者間の契約によるもので、袋地のようにそこを通らないと公道に出られない場合とは異なり、近道になるなど、利便性を図るために、道路幅や位置など自由に設定できます。通行地役権の設定に伴う通行料についても設定契約で定めるもので、当事者間の合意があれば、無償とすることも可能です。
なお、通行地役権を取得した土地(通路を使う側)を要益地といい、通行地役権を設定した土地(通路を使わせる側)を承役地と呼び、通行地役権を設定登記すると、承役地が第三者に売却された場合にも通行権を主張することができます。

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