土地区画整理事業

とちくかくせいりじぎょう
土地区画整理事業とは、インフラを整備し、土地の区画を整えて宅地開発を図る事業です。
土地区画整理事業とは、都市計画区域内の未整備な一定の地域で、道路、公園、河川などの公共設備を整備・改善し、土地の区画を整えて宅地を整備する市街地開発事業です。事業は、土地区画整理法に基づいて、個人、土地区画整理組合、区画整理会社、地方公共団体などが施行します。
事業で新設される公共施設用の用地や売却して事業資金の一部に充当するための保留地は、地権者(土地所有者)が少しずつ土地を提供することで生み出します。これを減歩(げんぶ)といいます。
地権者にとっては、土地区画整理後の宅地は従前より小さくなりますが、インフラ整備などにより利用価値の高い宅地が得られます。

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