定期借地権
ていきしゃくちけん
定期借地権とは、期限を決め、契約更新のない借地権です。
定期
借地権とは、契約更新のない
借地権です。
借地権の存続期間が終了したときに、地主側の正当事由の有無にかかわらず、借地人は所有者に借地を返還しなければなりません。
定期
借地権は、1992年に施行された新借地借家法によって創設された
借地権です。期間満了時には確実に貸した土地が戻り、立退料も不要となり、地主が安心して土地を貸し出せるのが特徴です。契約期間中に借地人が建物を建て替えた場合でも、契約期間の延長はありません。また、基本ルールとして、期間満了時には借地人が土地を
更地にして返還することになっており、建物買取請求はありません。
なお、定期
借地権には、
一般定期借地権(存続期間50年以上)、
建物譲渡特約付借地権(存続期間30年以上)、事業用定期
借地権(存続期間10年以上50年以下)があります。
一般定期借地権
一般定期借地権とは、1992年に創設された定期借地権の一つで、存続期間を50年以上とし、更新に関する特約ができる借地権です。特約には、期間満了によって借地権が消滅すること、存続期間の延長がないこと、建物買取請求をしないことなどを定めることができ、確実な返還が保証されるものです。定期借地権は、書面によって契約する必要があります。
一般定期借地権の物件は、所有権に比べて安い初期費用で入手できるメリットがあります。その分、地代と解体準備金が必要となります。また、中古の定期借地権マンションなどを購入するときには、残存期間に注意が必要です。
借地権
借地権とは、土地の所有者から、建物を所有することを目的として土地を借りて使用する権利のことです。賃借権と地上権のことをさします。借地権には、普通借地権、定期借地権、事業用定期借地権、建物譲渡特約付借地権、一時使用目的の借地権があります。また、借地権は賃借権か地上権かによって、売買に地主の承諾が必要かどうかなど、権利の質が異なります。
1992年施行の新借地借家法によって、借地権を持つ人が地上の建物について登記を行っていれば、土地の所有者が交替した場合などにも借地権を主張できるようになりました。また、譲渡・転貸の際の地主の承諾の代わる裁判所の許可なども認められています。
なお、普通借地権では、基本的に契約更新が可能です。
更地
更地とは、建物や構造物などが何も立っていない宅地で、借地権や地役権などもついておらず、購入後すぐにでも新しく建物を建てられる状態の宅地をいいます。ただし、抵当権がついていても、更地と呼びます。それは、抵当権は土地の使用収益(利用の仕方)を制限するものではないためです。また、その土地の建築基準法や都市計画法などで建ぺい率の制限があるなど、法律上の規制は当然受けますが、その場合も更地であることに変わりはありません。
なお、土地を相続した場合などに、建物を解体して、更地として売りに出すことがあります。その際、建物が立っていない(空家かどうかは関係なく)と、固定資産税は「住宅用地の特例」の対象にならないので、注意しましょう。
建物譲渡特約付借地権
建物譲渡特約付借地権とは、定期借地権の一種で、借地権を設定するときに、借地権の設定から30年以上経過したときに、借地の上に立っている建物を地主が時価で買い取ること(譲渡)を定める特約です。
建物譲渡特約付借地権の存続期間は30年以上で、30年以上経過して譲渡すると借地権は消滅しますが、その借地人またはその建物の借家人は、その後は借家として継続して住むことができます。すなわち、土地の借地契約は消滅するものの、借家として継続できるというものです。この場合、定期借家契約を結ぶ方法もあります。
仮に、建物の維持管理が良好でないなどの理由で、地主が買い取りを拒否した場合には、借地権は消滅しないで継続することになります。また、このような事態を想定して、一般定期借地権と併用すると、一般定期借地権の存続期間(50年以上)満了時に、借地人は建物を撤去し、更地で返還することとなります。
建物譲渡特約付借地権は、まだあまり普及していませんが、スケルトン・インフィルの定期借地権マンションなどで活用例があります。この場合、マンションの購入者は初期費用を低く抑え、その分を内装工事費に回し、30年以降は賃貸として住み慣れた家で暮らせるといったメリットがあります。