建物譲渡特約付借地権

たてものじょうととくやくつきしゃくちけん
建物譲渡特約付借地権とは、借地権設定後30年以上経過後に建物を買い取ることを約定するものです。
建物譲渡特約付借地権とは、定期借地権の一種で、借地権を設定するときに、借地権の設定から30年以上経過したときに、借地の上に立っている建物を地主が時価で買い取ること(譲渡)を定める特約です。
建物譲渡特約付借地権の存続期間は30年以上で、30年以上経過して譲渡すると借地権は消滅しますが、その借地人またはその建物の借家人は、その後は借家として継続して住むことができます。すなわち、土地の借地契約は消滅するものの、借家として継続できるというものです。この場合、定期借家契約を結ぶ方法もあります。
仮に、建物の維持管理が良好でないなどの理由で、地主が買い取りを拒否した場合には、借地権は消滅しないで継続することになります。また、このような事態を想定して、一般定期借地権と併用すると、一般定期借地権の存続期間(50年以上)満了時に、借地人は建物を撤去し、更地で返還することとなります。
建物譲渡特約付借地権は、まだあまり普及していませんが、スケルトン・インフィル定期借地権マンションなどで活用例があります。この場合、マンションの購入者は初期費用を低く抑え、その分を内装工事費に回し、30年以降は賃貸として住み慣れた家で暮らせるといったメリットがあります。

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