宅地建物取引主任者

たくちたてものとりひきしゅにんしゃ
宅地建物取引主任者とは、不動産会社に一定の人数の配置が義務付けられた有資格者です。
宅地建物取引主任者とは、宅地建物の取引に精通した専門家です。都道府県知事が行う宅地建物取引主任者資格試験に合格し、その都道府県知事の登録を受け、宅地建物取引主任者証の交付を受けた人をいいます。
宅建業法では、不動産会社は事務所や案内所に一定人数以上の宅地建物取引主任者を置くことが義務付けられています。事務所には従業員5人に1人以上、案内所には1人以上必要です。宅地建物取引主任者の登録には2年以上の実務経験が必要で、取引主任者証の有効期限は5年となっています。
不動産の取引では、賃貸契約、売買契約の際に必ず重要事項の説明がありますが、この説明は宅地建物取引主任者が行わなければなりません。また、その際には取引主任者証の提示が義務付けられています。

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