所有権保存登記

しょゆうけんほぞんとうき
所有権保存登記とは、不動産について初めて行う所有権の登記です。
所有権保存登記とは、建物を新築した場合などに初めて行う不動産の登記です。建物が新築されると、建物の所有者は1ヶ月以内に「建物表題登記」(建物表示登記)を行わなければなりません。表題登記とは、建物の位置、形状、構造、床面積など、建物の物理的状況を示すもので、この建物表題登記をすることで登記記録が作成されます。
所有権保存登記によって、権利部の甲区が作成され、第三者に対して所有権を主張できるようになります。所有権保存登記がなければ、抵当権借地権など所有権以外の権利(乙区)を設定できません。住宅ローンを借りて抵当権を設定するには、所有権保存登記が不可欠です。
なお、所有権保存登記には、不動産の価額に応じて登録免許税がかかります。

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