更地

さらち
更地とは、建物など何もなく、借地権などもついていない宅地をいいます。
更地とは、建物や構造物などが何も立っていない宅地で、借地権地役権などもついておらず、購入後すぐにでも新しく建物を建てられる状態の宅地をいいます。ただし、抵当権がついていても、更地と呼びます。それは、抵当権は土地の使用収益(利用の仕方)を制限するものではないためです。また、その土地の建築基準法都市計画法などで建ぺい率の制限があるなど、法律上の規制は当然受けますが、その場合も更地であることに変わりはありません。
なお、土地を相続した場合などに、建物を解体して、更地として売りに出すことがあります。その際、建物が立っていない(空家かどうかは関係なく)と、固定資産税は「住宅用地の特例」の対象にならないので、注意しましょう。

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