隣地斜線制限

りんちしゃせんせいげん
隣地斜線制限とは、隣地の日当たりや通風を確保するために、建物の高さに制限を設けるものです。
隣地斜線制限とは、都市計画区域内で建物を建てるときに、隣り合う建築物の日照、採光、通風を確保するために、一定の高さ制限を設けるものです。隣地境界線から一定の高さ以上の部分では、一定の勾配に斜線を引き、その下側より引っこんでいなければならないものです。
この一定の高さと一定の勾配は、用途地域によって異なります。例えば、第1種中高層住居専用地域第2種中高層住居専用地域第1種住居地域第2種住居地域準住居地域では、隣地境界線に20mの高さに立ち上げた位置から、1:1.25の勾配の斜線内となります。商業・工業系地域では、31mの位置から1:2.5の勾配の斜線内となります。
なお、第1種低層住居専用地域と第2種住居専用地域は「絶対高さ制限」があるため、隣地斜線制限は適用されません。

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