農地転用
のうちてんよう
農地転用とは、農地を宅地などに転換することで、農地法による規制があります。
農地転用とは、農地を宅地など農業以外の用途に転換することで、農地転用許可制度の規制を受けます。この制度は、農地が無秩序な開発や投機の対象とならないよう、優良農地の確保と計画的土地利用を推進するためのものです。農地を転用、または転用目的で売買などを行う場合、農地法に基づいて都道府県知事や農林水産大臣の許可が必要です。ただし、学校や公共施設などを建てるために、国や都道府県が取得する場合には、許可は不要です。
また、
市街化区域内の農地については、農地転用許可は必要なく、農業委員会への届け出のみとなっています。
市街化区域
市街化区域とは、すでに市街地を形成している区域と、今後10年以内に優先的計画的に市街化を図るべき区域です。都市計画では、無秩序な市街化を防止して計画的な市街化を進めるために、「市街化区域」と「市街化調整区域」を定めています。この「線引き」を土台として都市計画が定められ、計画的な市街化が図られます。
市街化区域内では、用途地域が定められ、道路、公園、下水道などのインフラが重点的に整備されます。また、土地区画整理事業や市街地再開発事業なども実施されます。農地転用についての許可は不要で、届出のみとなっています。